代表からのメッセージ

奈良県日韓親善協会 会長 田野瀬良太郎

ご挨拶
 平素より、当協会の日韓ならびに韓日の親善交流活動に格別のご支援とご尽力を頂いておりますことに深く感謝致します。
日韓両国は外交、経済、文化など様々な面からもっとも重要な隣国でありながら、現在の政府間での政治関係は多くの課題を抱えています。
しかし、このような時だからこそ、民間団体が中心となって草の根の交流を絶やすことなく親善活動をおこなうことが、次の日韓の友好関係を作り上げていく土壌になると私は確信しています。
2023年は、日韓パートナーシップ宣言25周年記念事業として当協会から私をはじめ役員でソウルを訪問させて頂き、尹錫悦大統領への表敬訪問の他、日韓・韓日親善協会合同大会への出席を通して、未来志向の日韓関係について意見交換ならびに懇談をさせていただきました。
当協会としては、友好団体である大韓民国民団奈良県地方本部をはじめ関係団体の皆様と一体となり、日韓国交正常化50周年を経過したことを機に日韓関係を一層前進するために親善事業に尽力して参る所存です。
最後になりましたが、会員の皆様方の今後一層のご発展、ご活躍を心からご祈念申し上げ、ご挨拶とさせて頂きます。

2024年5月 吉日

プロフィール

大学時代1年間アルバイトをしながら、ロシアからヨーロッパ、中近東、東南アジア等33カ国を歴訪。これを機に政治の道を志し、1973年市議会議員初当選。その後、県会議員、衆議院議員に当選し、自治政務次官、財務副大臣、自民党文部科学部会長、自民党三役・総務会長等を務める。議員活動を始めてまもなく、教育は政治上の最重要課題であると痛感し、実践として1981年なかよし保育園を開園。西大和学園高等学校、西大和学園中学校、西大和学園カリフォルニア校、白鳳女子短期大学(現 白鳳短期大学)を設立し、2014年4月、西大和学園の集大成として大和大学を開学し、学長に就任。名古屋工業大学卒、柔道5段。2012年奈良県日韓親善協会会長に就任。著書『西大和学園の奇跡』主婦の友社出版2015年1月17日初版発行

奈良県日韓親善協会 会則

第一条 本会は奈良県日韓親善協会と称し、事務局を奈良県内に置く。
第二条 本会は内外の緊張した諸情勢に鑑み、日韓両国民相互の理解と認識を深め、正義と善意による親善を促進し、互恵の実を挙げ固く握手提携して自由民主陣営を守り、強いては日韓両国の繁栄に貢献することを以って目的とする。
第三条 本会は奈良県内に在住する日韓両国民の理解と認識ある祖国愛同志によって組織する。
第四条 本会の目的を遂行するために左の事業を行う
  • 1 日韓情勢、動向等の研究会及び講演会
  • 2 互恵互助実現の座談会
  • 3 親善使節の派遣と招待
  • 4 貿易の促進と文化交流
  • 5 活動報告またホームページ等による広報
  • 6 その他親善促進に必要な行事
第五条 本会に左の役員をおく。
  • 1 会長 一名 会長代行 一名
  • 2 相談役 一名 顧問 若干名
  • 3 副会長 若干名
  • 4 理事 若干名
  • 5 幹事長 一名 副幹事長一名 幹事 若干名
  • 6 事務局長 一名
  • 7 会計 一名
  • 8 監事 二名
  • ①会長は本会を代表し会務を統括する。
  • ②会長代行は会長の指示の下、不在の場合のみ会務を統括する。
  • ③副会長は会長を補佐し会長事故あるときはこれを代理する。
  • ④理事は会長の指示事項及び会則の下で会務の運営に当る。
  • ⑤幹事長は会長の指示の下、会務の推進を図る。
  • ⑥事務局長は本会の実践活動、事務行政及び業務運営を統括する。
  • ⑦副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長事故あるときはこれを代行する。
  • ⑧会計は本会の会計を掌り、監事はこれを監査する。
第六条 本会の役員は総会において選任するものとし、任期を二年とする。
第七条 本会は会長の諮問機関として顧問、相談役をおくことを得る。
第八条 本会の総会は年一回開催することを原則とするが必要に応じ臨時総会を開くことが出来る。
第九条
第九条二
理事会は年一回以上開催することを原則とし会長の意向により臨時変更することがある。
理事会会議は委任状または代理出席を含めた過半数以上の人数をもって成立し、その決議は会議出席者の過半数以上の賛成をもって決議とする。
第十条 本会の経費は会費及び寄付金によってまかなうことを原則とするが必要に応じ理事会の決議により会長の承認を得て特別会計を仰ぐことがある。
第十一条 本会員を法人会員と個人会員の二種とし会費を左記のとおり徴収する。
  • 1 役員・法人会員 年額一万円 個人会員 年額五千円
  • 2 入会金 無料
  • 3 賛助会費は賛助会員一人一口以上とし、一口の金額を一万円とする。
第十二条 本会の事業遂行上地方に支部をおくことがある。
第十三条 本会の年度は毎年六月一日から五月三十一日までの一ケ年とする。
第十四条 本会則は総会においてのみ審議改廃するものとする。
附記 本会は昭和五十四年一月十九日から実施する。
附記 本会則は平成二十六年六月二十一日から実施する。